令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わりました 従来の要件複式簿記損益計算書と貸借対照表の添付及び期限内申告に加えて e-Taxで申告 をするか 電子帳簿保存 を行う必要があります 確定申告書等作成コーナーをご利用いただき. 10万円55万円65万円の額の違いは何か 55万円控除の要件 55万円の控除は65万円控除を受けるための要件と同じです ただし令和2年2020年から始まった電子帳簿保存 もしくは e-Taxの使用という要件は満たす必要はありません.
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